令和8年度(2026年度)の税制改正は、「物価高への対応」と「年収の壁・1億円の壁への対応」「投資・防衛財源の確保」に重点を置いたものとなっており、商工会議所の要望事項が改正点として生かされた内容となっています
個人の税金に関する変更点
1 所得税・住民税の控除拡充
所得税の基礎控除と給与所得控除の最低保障額が引き上げられ、課税最低限が実質的に178万円まで拡大されます。これはパートや学生の就業調整課題の解消、人手不足緩和を目的としています。
所得税の基礎控除: 合計所得金額2,350万円以下の個人について4万円引き上げ。
給与所得控除: 最低保障額が65万円から69万円に拡大。
所得税の控除額: 現行の35万円から38万円へ引き上げ。
個人住民税の控除額: 現行の30万円から33万円へ引き上げ。
2 住宅ローン控除の拡充
既存住宅のうち、省エネ性能が高い認定住宅やZEH水準省エネ住宅に対する借り入れ限度額が引き上げられます。子育て世帯への上乗せ措置の対象も拡充され、床面積要件が緩和されるなどの見直しが行われた上で、適用期限が5年延長されます。
3 NISAの拡充
次世代の資産形成支援として、NISAのつみたて投資枠の口座開設可能年齢が0歳から17歳に拡充されます。0歳から17歳の口座保有者の年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円となります。
4 教育資金の一括贈与非課税措置の終了
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置は、2026年3月31日で適用期限の延長はされず、終了します。
5 企業に関する変更点
設備投資促進税制
大胆な設備投資を促進するため、新たな税制措置が創設されます。中小企業が取得した30万円未満の資産を全額損金算入できる「少額減価償却資産の特例」について、対象となる取得価額の基準が40万円未満に引き上げられ、適用期限も3年延長されます。
6 賃上げ促進税制の見直し
賃上げ促進税制は、中小企業向けのみ継続され、大企業向けは2026年3月31日をもって廃止されます。
7 インボイス制度の経過措置
インボイス制度の経過措置の一つである「3割特例」が個人事業主に適用されます。この特例は、免税事業者からの仕入れに係る消費税額の8割を仕入れ税額控除できるという軽減措置です。
8 その他の重要な改正点
防衛特別所得税(仮称)の創設
防衛財源確保のため、防衛特別所得税(仮称)が創設されます。これは2027年1月から課税が開始される予定です。
9 国際観光旅客税の引き上げ
国際観光旅客税の税率が、現在の1,000円から3,000円に引き上げられます。
10 自動車関係諸税の見直し
自動車税等の環境性能割の廃止や、軽油引取税の当分の間税率の廃止などが行われます。
11 超高所得者へのミニマム課税
極めて高い水準の所得を持つ個人に対する最低税負担を課す制度について、対象が拡大されます。これは税負担の公平性を確保するための措置です。
詳しくは日本商工会議所HPをご覧ください ※わかりやすいパンフレットや動画も公開しております
日商 税制改正のポイント https://www.jcci.or.jp/news/news/2025/1225170000.html
日商 税制改正PR動画 https://www.jcci.or.jp/news/news/2026/0219160000.html
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