施設を管理する方へ
2020年4月1日、改正健康増進法が全面施行!
飲食店・事務所をはじめ、すべての施設が対象です。
施設・店舗ごとに受動喫煙防止対策が必要です。
望まない受動喫煙の防止を図るため、多くの人が利用する施設の区分に応じ、当該施設の一定の場所を除き喫煙を禁止する、
健康増進法の一部を改正する法律が施行されました。 これに伴い、受動喫煙防止は各施設の管理権原者等の責務になります。
横須賀市平成町2-14-4
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