令和6年度税制改正で、交際費課税の特例の改正事項にて
・交際費から除外される飲食費(1回1人当たり)の上限は以下の通り変更されます
(改正点)5,000円 ➡ 1万円への引き上げ
2024年3月までは、5,000円を上限としており、今回の改正は18年ぶりとなります
なお、1人当たり1万円を超えてしまった場合には、交際費800万円まで全額損金算入できる中小企業向けの特例措置が、2027年3月末まで延長されています
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(今回のポイント)
今回の基準引き上げには以下の効果が期待されています
①コロナ禍以降も伸び悩む法人の飲食需要の喚起
②「安いニッポン」と呼ばれるデフレマインドの払拭
接待交際費を有効に活用し、営業活動に活用するとともに、飲食店等は客単価引上げによる利益拡大のチャンスとなります
詳細についてはパンフレットをご確認ください
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