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まん延防止等重点措置に係る協力のお願いについて(神奈川県からのお知らせ)

日ごろより、県政の推進に御協力いただき、感謝申し上げます。
令和3年5月28 日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という)に基づくまん延防止等重点措置期間が令和3年6月20 日まで延長されました。それを受け、令和3年5月28 日に対策本部会議を開催し、対象区域に平塚
市、小田原市、秦野市を追加など、「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」を改正し、更なる感染防止対策を実施することといたしました。
措置区域内の飲食店等に対しては引き続き、6月20 日までの間、法第31 条の6に基づき、5時から20 時までの営業時間短縮(酒類・カラオケ設備の提供は終日停止)の要請を行います。その他区域の飲食店等に対して、6月20 日までの間、法第24 条9項に基づき、5時から21 時までの営業時間短縮をお願いします。
その他、別紙のとおりお願いさせていただきます。
別添
1 知事メッセージ 20210601075346-0b0ee39a325927509cfb4f397bc70fe46aca85aa.pdf
2 神奈川県実施方針 20210601075402-9631a5bfb276ab5f9bca99f06e7a45dcebb3126a.pdf
3 (別紙)事業者の皆様へ 20210601075422-803dfb8ac2c03593e26012d475b37134bb274957.pdf

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