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まん延防止等重点措置に係る協力のお願いについて(神奈川県からのお知らせ)

まん延防止等重点措置に係る協力のお願いについて
日ごろより、県政の推進に御協力いただき、感謝申し上げます。
令和3年5月 7 日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という)に基づくまん延防止等重点措置期間が令和3年5月 31 日まで延長されました。それを受け、令和3年5月7日及び8日に対策本部会議を開催し、対象区域に横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町を追加するとともに、「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」を改正し、措置区域内における 1,000 平米超の大規模な集客施設への営業時間短縮の要請など、更なる感染防止対策を実施することといたしました。
措置区域内の飲食店等に対しては引き続き、5月 31 日までの間、法第 31 条の6に基づき、5時から 20 時までの営業時間短縮(酒類・カラオケ設備の提供は終日停止)の要請を行います。
その他区域の飲食店等に対して、5月 31 日までの間、法第 24 条9項に基づき、5時から 21 時までの営業時間短縮をお願いします。
その他、別紙のとおりお願いさせていただきます。
別添
1知事メッセージ 20210510105739-472243e0f96f66d499fe735fe6ba7b007eb2ab39.pdf
2 神奈川県実施方針 20210510105805-b46fe35702173dc6ef49ba178f327c067ffe6ca4.pdf
3 (別紙)事業者の皆様へ 20210510105833-c15f9afb823ad260259f3f42742db13d4ae908f1.pdf

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