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まん延防止等重点措置に係る協力のお願いについて(神奈川県からのお知らせ)

まん延防止等重点措置に係る協力のお願いについて
日ごろより、県政の推進に御協力いただき、感謝申し上げます。
令和3年4月 16 日、本県に対し、政府は新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という)に基づくまん延防止等重点措置を4月 20 日~5月 11 日まで適用したことを受け、本県では、「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」を別添のとおり策定し、必要な措置等を行うことといたしました。
措置区域である横浜市、川崎市、相模原市の飲食店等に対して、重点措置期間中に、法第 31 条の6に基づき、5時から 20 時までの営業時間短縮(酒類の提供は 11 時から 19 時まで)の要請を行うとともに、措置区域以外の飲食店等に対し
ては、引き続き5時から 21 時までの営業時間短縮(酒類の提供は 11 時から 20時まで)の協力をお願いします。
その他、イベント等の開催制限をはじめ、「別紙」のとおりお願いさせていただきます。

別添
1知事メッセージ 20210421084748-5168a72e0494aaec0c7310a1c0d8027d968bd260.pdf
2神奈川県実施方針 20210421084827-11ed25ad27f56a17a2e422a739a71ea7b0033a7b.pdf
3 (別紙)事業者の皆様へ 20210421084857-31879b5954cf938107244d774aea36bf4bcf2b66.pdf

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