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まん延防止等重点措置に係る協力のお願いについて(神奈川県からのお知らせ)

まん延防止等重点措置に係る協力のお願いについて(神奈川県からのお知らせ)

日ごろより、県政の推進に御協力いただき、感謝申し上げます。
 令和3年6月17日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という)に基づくまん延防止等重点措置が令和3年7月11日まで延長されました。それを受け、本県では6月18日に対策本部会議を開催し、6月21日から対象区域を横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、厚木市、座間市とし、「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」を改定しました。
 措置区域内の飲食店等に対しては引き続き、法第31条の6第1項に基づき、5時から20時までの営業時間短縮(カラオケ設備の提供は終日停止)、酒類を提供する場合は11時から19時まで(ただし、滞在時間は90分以内、利用人数は1組4名以内、感染防止対策基本4項目(※)の遵守を条件)とするよう要請を行います。
 その他区域の飲食店等に対しては、7月11日までの間、法第24条第9項に基づき、5時から21時までの営業時間短縮(カラオケ設備の提供は終日停止)、酒類を提供する場合は11時から20時まで(ただし、滞在時間は90分以内、利用人数は1組4名以内、感染防止対策基本4項目(※)の遵守を条件)とするようお願いします。
 その他、別紙のとおりお願いさせていただきます。

(※)「アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)」、「手指消毒の徹底」、「食事中以外のマスク着用の推奨」、「換気の徹底」

別添
 1 知事メッセージ 20210621100933-3d5cb68f663bd6684a4219a472b32bc8e96e70d2.pdf
 2 神奈川県実施方針 20210621101004-d5c433cbf7f90f000667fe459034fc2b530581cd.pdf
 3 (別紙)事業者の皆様へ 20210621101057-41ae8d3186bcd82bfc3ae68b19027ab0b81e6cb9.pdf

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